自宅で作れる刑務所ワイン

酒税法による禁止

 

 

さて、前述したレシピに従って刑務所ワインのPruno を自家製造すると、日本では酒税法によって10年以下の懲役または100万以下の罰金に科せられる可能性があるので、留意してください。何しろアルコール濃度が高いのです。

 

 

また、吐き気を催すほどに不味く、食中毒の可能性もあるのです。そして法律違反となるPrunoの密造にどう考えても何一つメリットはありませんから、単なる読み物として解釈してもらいたいと思います。

 

 

もともとワインの作り方を簡単に言えば発酵させるだけということです。赤ワイン作りに向いているブドウの品種は、ベリーA、キャンベル、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローなどです。こうしたブドウを腐らせていくと、ブドウに含まれている糖が酵母菌によってアルコールと二酸化炭素に分解されてワインになっていきます。従って、酒税法においても、果実酒を作る際のブドウの使用が禁止されているのです。

 

 

不味い刑務所ワインではなく、美味しいワインを自家製で造ってみたくなるかもしれませんが、アルコール度数が1%未満のワインになるようにしてください。アルコール度数が1%以上になるとお酒を製造した事になってしまい、処罰対象となるので、くれぐれも注意してください。